仮名加工情報とは
仮名加工情報とは、個人情報を、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないように加工した情報で、個人情報保護法に定められた区分です。要するに、匿名加工情報とは扱いが異なります。
名前を仮の符号に置き換えるなどの加工を行い、社内での分析や研究開発に活用しやすくする目的があります。匿名加工情報と違い、元の情報と照合すれば個人が特定できる可能性が残るため、一定の制約のもとで扱います。
仕組み・ポイント
仮名加工情報と匿名加工情報の違いを整理します。
| 観点 | 仮名加工情報 | 匿名加工情報 |
|---|---|---|
| 識別の可能性 | 他の情報と照合すれば識別可能 | 識別・復元できないようにする |
| 利用の目的 | 内部での分析や研究開発が中心 | 第三者提供も含めた活用 |
| 利用目的の変更 | 比較的柔軟に認められる場合がある | 適用される規律が異なる |
| 第三者提供 | 原則として制限される | 公表等の手続きのもとで可能 |
| 識別行為 | 禁止される | 禁止される |
- 安全管理:加工に用いた情報の管理など、適切な措置を行う
- 本人への連絡禁止:仮名加工情報を使って本人への連絡や接触をしない
実務での使い方・具体例
新規事業で、利用ログやアンケートの結果を使って、サービス改善の分析を行う場面を考えます。個人を特定する必要はないが、同じ利用者の行動を時系列で追いたい、という場合には、名前を仮のIDに置き換える仮名化が役立ちます。
実務では、仮名化を行う担当者と、分析を行う担当者を分け、対応表(仮のIDと本人を結ぶ情報)を別の場所で厳重に管理する運用が考えられます。分析の担当者は、対応表にアクセスできないようにします。分析の結果を社外に出すときは、個人が特定されない集計の形にします。仮名加工情報として扱う場合の要件を満たしているか、社内でチェックの項目を設けておくと、運用が安定します。
確認の観点
着手の前や公開の前に、次の点を確認しておくと、後からの手戻りを減らせます。
- 仮名化の担当者と、分析の担当者を分けているか
- 対応表を、別の場所で厳重に管理しているか
- 分析の結果を、個人が特定されない形で出しているか
- 本人への連絡に使わない運用になっているか
- 匿名加工情報との違いを、社内で共有しているか
最初の一歩としては、分析に使うデータから、直接個人を特定できる項目を外した場合に、どの程度の分析が可能かを試します。分析の目的が満たせれば、仮名化の範囲を決める際の基準になります。
社内の分析で仮名加工情報を使う場合も、扱う人を限定し、利用の目的と範囲を文書に残しておくと、後から運用を点検するときの拠り所になります。
よくある誤解と注意点
- 「仮名化すれば個人情報ではなくなる」と考えない。仮名加工情報も、条件によっては個人情報として扱われる
- 匿名加工情報と混同して、第三者に自由に提供できると考えない
- 仮名加工情報を使って本人に連絡する行為は禁止される
- 要件は個別に確認する。分析の目的に応じて、他の方法との比較も有効
制度や基準は変わるため、最新情報は公的機関・専門家で確認してください。
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執筆:Otsumu株式会社 / 編集日 2026.10.04