専用実施権・通常実施権とは
専用実施権・通常実施権とは、特許権者などが他者に実施を認めるときの二つの代表的な権利で、専用実施権は設定した範囲で独占的に実施でき、通常実施権は実施できるが独占性は弱い、という違いがあります。どちらも「特許を使ってよい」という許可の種類ですが、独占の度合い、登録の要否、権利者自身が使えるかどうかなどの扱いが変わります。契約を結ぶ際には、どちらに当たるのかを明確にします。 「実施」は特許発明を使う、作る、売るなどの行為を指す法律上の言葉です。その実施を認める権利を、独占の強さによって専用と通常に分けています。
仕組み・ポイント
主な要素を整理すると次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 専用実施権 | 設定した範囲について、実施する権利を専有する。設定には所定の手続きが必要 |
| 通常実施権 | 実施できる権利。同じ範囲で複数の者に認められることもある |
| 独占的通常実施権 | 契約で権利者が他者に許諾しないと約束する形。法律上の専用実施権とは別の概念 |
| 確認事項 | 範囲、地域、期間、対価、再許諾、権利者自身の実施、終了時の扱い |
同じ「許諾」でも、独占の強さは事業の価格設定や参入障壁に影響します。独占できる範囲が広いほど対価も高くなりやすい一方、使われる範囲が限定される場合もあるため、事業にとって必要十分な形を選ぶ視点が欠かせません。
判断のポイント
- 独占性が事業の収益や参入障壁にどれだけ影響するか。
- 許諾の範囲が、事業の拡大計画を妨げないか。
- 権利者側の事情が変わったときの自社の立場はどうなるか。
実務での使い方・具体例
大学や他社が持つ特許を事業に使いたい場面を想定します。「独占的に使えるかどうか」が事業の価値に直結するなら、専用実施権や独占的な契約を検討します。競合も使えて構わない前提なら、通常の許諾で足りる場合もあります。契約書を読む前に、事業で必要な範囲を地域、用途、期間の観点から書き出し、許諾の条件と照らし合わせるのが実務の進め方です。
進め方の例
- 事業で必要な独占性を、地域・用途・期間の軸で書き出す。
- 権利の種類、登録の要否、権利者自身の実施の扱いを契約案で確認する。
- 再許諾、改良の帰属、終了後の扱いを条文で明確にする。
スタートアップが大学の技術を事業化するときは、独占的に使える見込みが投資家への説明材料にもなります。一方で、独占を求めるほど、事業化の義務や最低限の対価などの条件が付くことがあります。独占性と事業側の負担のバランスを、契約交渉の早い段階で確認しておくと手戻りを防げます。
よくある誤解と注意点
- 「独占契約」と書かれていても、法律上の専用実施権とは限りません。契約書の文言と登録の有無を確認します。
- 許諾範囲を超えた実施は、侵害の問題になり得ます。
- 権利者が破産したり特許を譲渡したりした場合の扱いは、権利の種類や状況によって変わり得ます。
- 再許諾や譲渡の可否は、契約で明示していないと実務上の障害になります。
- 法令・制度や運用は改正で変わります。実際の判断や手続きの前に、最新情報を公的機関や弁理士・弁護士などの専門家で確認してください。費用、期限、要件などの具体的な内容は、必ず公式の案内に当たってください。
関連用語
- ライセンス契約:実施を認める契約全般の考え方
- 特許権:許諾の元となる権利
- クロスライセンス:互いに許諾し合う形
- 標準必須特許(SEP):許諾条件が論点になりやすい特許
- 関連する実践ノート
Otsumuに相談できること
他社の特許を使う、または自社の特許を他社に使わせる場合は、独占の度合いが事業に与える影響を先に見積もる必要があります。Otsumuでは、事業モデルの観点から必要な独占性を整理し、契約交渉の前提づくりを支援できます。 新規事業の進め方全体の整理は新規事業・事業戦略のサポートで扱っています。
状況を聞いたうえで論点だけ整理したい場合は、30分の無料相談をご利用ください。個別の権利判断や手続きは、必要に応じて弁理士・弁護士など専門家と進める前提でご相談いただけます。
執筆:Otsumu株式会社 / 編集日 2026.10.04