試験研究の例外(特許法69条)とは
試験研究の例外(特許法69条)とは、特許権の効力は、試験または研究のためにする特許発明の実施には及ばない、とする特許法第69条第1項の規定を指します。他者の特許について、その特許発明そのものを研究するための実施であれば、特許権の侵害にならない場合がある、という例外です。ただし、研究と呼べば何でも許されるわけではなく、対象となる範囲は限定的に考えられています。 特許法第69条第1項に定められた規定です。試験や研究の目的や内容によって、適用の可否が判断されるため、個別の確認が必要です。
仕組み・ポイント
主な要素を整理すると次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 趣旨 | 技術の進歩のため、特許の技術を研究することを妨げない |
| 対象になりやすい例 | 特許発明の効果の確認、改良のための試験など、技術の進歩を目的とするもの |
| 対象になりにくい例 | 製品の販売を目的とした大量の製造や、事業の実施そのもの |
| 留意点 | 実施の目的、規模、成果の使い方などを総合的に見て判断される |
社内の開発で、他社の特許技術を試す場面は、少なくありません。試験の段階では問題がなくても、そのまま事業に移行すると、侵害の問題が生じる可能性があります。研究と事業を分けて考える視点が必要です。
判断のポイント
- 研究の目的が、技術の進歩に向けたものであると説明できるか。
- 事業化の段階に進む前の確認の時期を決めているか。
- 研究の記録を、保存しているか。
実務での使い方・具体例
他社の特許が存在する技術を使った、新しい製品の研究を行う場面を想定します。研究の目的が、特許技術の効果の確認や改良にあるのか、製品の販売の準備にあるのかを整理します。研究の記録を残し、量産や販売の段階に進む前に、侵害の可能性を調べる調査を行います。必要に応じて許諾を受ける、設計を変更するなどの対応を検討します。
進め方の例
- 研究の目的と範囲を整理し、記録に残す。
- 事業化の段階に進む前に、他者の権利との関係を調べる。
- 必要に応じて、許諾の取得や設計の変更を検討する。
研究開発の現場では、この例外を過信しないことが大切です。研究の成果を製品化する段階では、権利の確認が必須であり、特許の例外が適用されるかどうかの判断は専門的です。
共同研究や委託研究では、相手が実施する内容も含めて、例外の適用を考える必要があります。研究を依頼する際の契約で、目的や範囲、成果の使い方を明確にしておくと、後の誤解を防ぎやすくなります。
よくある誤解と注意点
- 研究と称すれば、何でも対象になるわけではありません。
- 事業の準備として行う、製品の製造や販売は対象外になり得ます。
- 適用の可否は、目的、規模、内容などから個別に判断されます。
- 個別の判断は事案によるため、専門家に確認してください。
- 法令・制度や運用は改正で変わります。実際の判断や手続きの前に、最新情報を公的機関や弁理士・弁護士などの専門家で確認してください。費用、期限、要件などの具体的な内容は、必ず公式の案内に当たってください。
関連用語
- 特許権:例外の対象となる権利
- 侵害予防調査(FTO調査):製品化の前に行う調査
- 請求項(クレーム):特許の範囲を示す部分
- ライセンス契約:許諾を受ける場合の契約
Otsumuに相談できること
研究と事業化の境目では、権利の確認の時期が重要です。Otsumuでは、開発の段階ごとに確認すべき論点を整理し、専門家へ相談する前の準備をお手伝いできます。 新規事業の進め方全体の整理は新規事業・事業戦略のサポートで扱っています。
状況を聞いたうえで論点だけ整理したい場合は、30分の無料相談をご利用ください。個別の権利判断や手続きは、必要に応じて弁理士・弁護士など専門家と進める前提でご相談いただけます。
執筆:Otsumu株式会社 / 編集日 2026.10.04