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公開会社・非公開会社とは?意味・仕組みと使い方

公開会社・非公開会社は、会社法上の、株式の譲渡制限に基づく区分です。上場しているかどうかとは同じ意味ではないため、定款の定めを出発点にして確認します。新規事業の資金計画では特に大切です。

公開会社・非公開会社とは

公開会社とは、会社法上、発行する株式の全部または一部について、定款で譲渡の制限を設けていない会社のことです。非公開会社とは、発行する全部の株式について、譲渡に会社の承認が必要などの制限を設けている会社を指します。

名前から、上場している会社が公開会社だと誤解されがちですが、会社法上の区分は、株式の譲渡の制限の有無に基づくもので、上場の有無とは別の概念です。未上場でも、公開会社に当たる会社があります。

仕組み・ポイント

区分の考え方を整理します。

  • 公開会社:株式の譲渡に制限がない株式を、一部でも発行している会社。
  • 非公開会社:すべての株式に譲渡制限がある会社。
  • 上場との違い:上場の有無と、会社法上の区分は別。
  • 機関設計への影響:区分によって、置くべき機関などが異なる場合がある。
  • 手続きの違い:株式の発行の手続きに、違いが出る場合がある。

区分を正しく理解しておくことは、資金調達の際の、手続きの見通しを立てるうえで役立ちます。同じ株式の発行でも、区分によって、必要な決議の種類や、手続きの流れが変わる場合があるためです。

将来、上場を目指すかどうかも、区分の検討に影響します。

区分は、会社の運営の細かな部分にも影響します。たとえば、株主総会の招集の方法や、機関の設計に関する決まりが、区分によって異なる場合があります。日常の運営で使う手続きの前提になるため、一度は整理しておくと便利です。

資料の中で「公開」という言葉が出てきたときは、上場の意味なのか、会社法上の区分の意味なのかを、文脈から確認します。

実務での使い方・具体例

架空の例として、新規事業の会社が、自社が公開会社か非公開会社かを、確認する場面を考えます。担当者は、定款の株式の譲渡の制限に関する定めを確認し、会社法上の区分を専門家とともに整理します。

区分によって、株式の発行や、機関設計の手続きが変わるため、資金調達の準備の前に、把握しておくことが重要です。

将来の上場を視野に入れる場合は、区分の変更が必要になる場合もあるため、事前に確認します。

たとえば、投資家から「御社は公開会社ですか」と聞かれたとき、上場しているかと聞かれたのか、会社法上の区分を聞かれたのかを、まず確認します。誤解したまま答えると、後の手続きの前提がずれてしまうためです。

進め方の例

  1. 定款の、株式の譲渡の制限に関する定めを確認する。
  2. 自社が会社法上のどの区分に当たるか、専門家と整理する。
  3. 区分に応じた、株式の発行や機関設計の手続きを確認する。
  4. 将来の上場を視野に入れる場合の、区分の変更の要否を確認する。

よくある誤解と注意点

  • 公開会社は、上場している会社、という意味ではありません。
  • 区分の違いで、株式の発行の手続きが異なることがあります。
  • 会社の区分は、定款の定めによって決まります。
  • 具体的な適用は、専門家に確認して判断します。
  • 将来、上場を目指す場合は、区分や機関の設計を見直す必要が出てきます。早い段階から、上場の準備に必要な体制を調べておくと、後の変更が円滑になります。
  • 会社の区分は、自社の判断だけでなく、定款の記載や登記の内容から確認できます。迷う場合は、登記の内容も併せて確認します。

制度や基準は変わるため、最新情報は公的機関・専門家で確認してください。

関連用語

Otsumuに相談できること

自社の会社法上の区分を確認する場面では、定款の定めを出発点にして、必要な手続きを整理することが重要です。詳しくは事業戦略・調査の支援をご覧ください。状況の整理から始めたい場合は、30分の無料相談をご利用ください。

執筆:Otsumu株式会社 / 編集日 2026.10.04

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