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職務著作とは?意味・仕組みと使い方

職務著作(法人著作)は、一定条件で法人等を著作者とする扱いです。会社で作ったものが常に該当するとは限りません。従業員以外が作った制作物は、契約で権利を整理します。

職務著作(法人著作)とは

職務著作(法人著作)とは、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人等の名義で公表されるものなどについて、その法人等を著作者とする制度です。要するに、会社で作ったものが常に該当するとは限りません。

著作権は、本来、創作した人に属するのが原則です。職務著作は、その例外として、一定の要件を満たす場合に、法人が最初から著作者になる仕組みです。

仕組み・ポイント

職務著作が成立するかどうかは、複数の要件を総合して判断されます。

要件内容
法人等の発意作成の企画や指示が、会社の側にあるか
業務に従事する者従業員などが、業務として作成しているか
職務上の作成職務の範囲内で作られたものか
公表名義法人等の名義で公表されるか(プログラムでは、扱いが異なる場合がある)
契約・規則での別段の定め作成時に、別の定めがないか
  • 成立すると:法人が著作者となり、著作権と著作者人格権が法人に帰属する
  • 成立しない場合:作成者個人が著作者になり、権利の移転には契約が必要

実務での使い方・具体例

新規事業の社内で、従業員がサイトの文章やデザイン、ソフトウェアを作る場合、多くは職務著作として整理されることが想定されますが、要件を満たすか個別に確認が必要です。特に、業務委託のメンバー、副業で参加するメンバー、インターンなどは、従業員と同じ扱いにならない可能性があります。

そこで、制作物の権利について、雇用契約や業務委託契約に明記します。誰が作ったものか、どの名義で公表するのか、権利の帰属と利用の範囲を、書面で定めておくと、後で争いになるのを防げます。投資家の確認や、事業の売却の際に、権利の帰属の確認を求められることもあるため、重要な制作物については、成果物と権利の関係を一覧にして管理するのが有効です。

確認の観点

着手の前や公開の前に、次の点を確認しておくと、後からの手戻りを減らせます。

  • 制作物の企画や指示は、会社の側にあったか
  • 作成者は、従業員か、外部のメンバーか
  • 公表の名義を、どうするか
  • 業務委託の契約に、権利の帰属を明記したか
  • 重要な制作物の権利を、一覧で管理しているか

最初の一歩としては、これまでに作成した主要な制作物について、作成者の立場(従業員、委託、副業)を一覧にします。従業員以外の作成者がいる制作物は、権利の確認を優先します。

成果物の管理表には、作成者、作成時期、権利の帰属、利用の範囲を記録しておくと、投資家や取引先からの確認にも対応しやすくなります。

よくある誤解と注意点

  • 「会社で作ったものはすべて会社の著作物」と決めつけない
  • 業務委託や副業のメンバーによる制作物は、契約がないと権利が自社にないことがある
  • 名義の公表の仕方や、契約・規則の内容によって、結論が変わりうる
  • 要件の判断は、個別の事情によって異なる。専門家に確認する

制度や基準は変わるため、最新情報は公的機関・専門家で確認してください。

関連用語

Otsumuに相談できること

制作物の権利が自社にあるかどうかは、事業の資産価値に直結します。契約と運用の整理を、事業の成長段階に合わせて、お手伝いできます。

事業側の論点整理や進め方の設計は 新規事業の戦略・立ち上げ支援 でお手伝いできます。個別の法的判断は弁護士など専門家の領域ですので、必要に応じて専門家と連携しながら進める前提でご相談ください。まずは 30分の無料相談 で状況をお聞かせください。

執筆:Otsumu株式会社 / 編集日 2026.10.04

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