職務発明とは
職務発明とは、従業員や役員などが、その会社の業務の範囲内で、会社での職務として行った発明です。要するに、権利の帰属や利益の扱いを、社内規程と法令で確認する必要があります。
発明は、原則として発明をした個人が権利を持ちます。しかし、会社の資源を使い、職務として生まれた発明については、あらかじめ定めた社内の規程によって、会社が権利を取得できる仕組みが、法律に用意されています。その場合、発明者には、相当の利益を受ける権利があるとされています。
仕組み・ポイント
職務発明の取扱いで、整理すべき項目を示します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 職務発明の範囲 | 業務の範囲内か、現在または過去の職務に属するか |
| 権利の帰属 | 社内規程で、会社が権利を取得すると定めているか |
| 相当の利益 | 発明者に与える報酬や利益の内容と手続き |
| 手続きの整備 | 利益の決め方について、協議や開示、意見聴取が行われているか |
| 届出の流れ | 発明が生まれたときの社内の報告・判断の手順 |
- 規程の重要性:規程がないと、権利が会社に当然に帰属しない場合がある
- 業務委託や外部との共同開発:従業員ではない関係者の場合は、契約で整理する
実務での使い方・具体例
創業期の新規事業では、メンバーが少人数で、就業規則や発明に関する規程が整っていないことが少なくありません。しかし、事業の価値となる技術が生まれたとき、権利が誰にあるのかが曖昧だと、投資や提携の場面で問題になる可能性があります。
実務では、技術職のメンバーが入る前に、職務発明の規程を整備し、雇用契約や就業規則に反映させます。発明が生まれたときの届出の方法、会社が権利を取得するかの判断、発明者への対応を、あらかじめ決めておきます。外部の開発者や、副業のメンバーと協働する場合には、従業員とは異なり、契約で権利の扱いを決めます。過去に生まれた発明や、アイデアの権利関係についても、投資家の確認が入る前に、棚卸しして整理しておくと安心です。
確認の観点
着手の前や公開の前に、次の点を確認しておくと、後からの手戻りを減らせます。
- 職務発明の規程が、整備されているか
- 発明が生まれたときの、届出の流れがあるか
- 発明者への対応を、あらかじめ決めているか
- 業務委託や副業のメンバーとの契約で、権利を整理したか
- 過去の発明の権利関係を、棚卸ししたか
最初の一歩としては、就業規則や雇用契約に、発明に関する定めがあるかを確認します。なければ、技術職のメンバーが増える前に、規程の案を作ることが優先事項になります。
よくある誤解と注意点
- 「会社で作ったのだから、当然に会社の権利」と考えない。規程や契約がないと、整理が不明確になる
- 従業員の発明であっても、発明者に相当の利益を与える仕組みが必要になる
- 業務委託や副業のメンバーとの関係は、従業員と同じ扱いにならない
- 規程の内容や手続きは、法令やガイドラインに沿って整備する。最新の情報を確認する
制度や基準は変わるため、最新情報は公的機関・専門家で確認してください。
関連用語
- 特許権:職務発明が対象とする権利
- 職務著作(法人著作):著作物に関する同様の整理
- 営業秘密:発明を秘密として管理する方法
- 知的財産権:知的財産権の全体像
- 関連する実践ノート
Otsumuに相談できること
技術が事業の中核となるほど、権利の帰属を早めに整理しておく価値が高まります。規程づくりの進め方と、権利関係の棚卸しを、お手伝いできます。
事業側の論点整理や進め方の設計は 新規事業の戦略・立ち上げ支援 でお手伝いできます。個別の法的判断は弁護士など専門家の領域ですので、必要に応じて専門家と連携しながら進める前提でご相談ください。まずは 30分の無料相談 で状況をお聞かせください。
執筆:Otsumu株式会社 / 編集日 2026.10.04