反社会的勢力排除条項とは
反社会的勢力排除条項とは、契約の当事者が、反社会的勢力に該当しないこと、また、反社会的勢力と関係を持たないことを表明して確約し、これに反した場合には、相手が契約を解除できるなどと定める契約条項です。暴力団排除条項や、略して反社条項とも呼ばれます。
取引の相手が反社会的勢力であると、企業の信用を損なうだけでなく、資金が不当な活動に流れるといった社会的な問題につながるため、多くの契約書に、標準的な条項として盛り込まれています。
仕組み・ポイント
条項に含まれる典型的な要素を整理します。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 表明・確約 | 自社や役員などが、反社会的勢力に該当しないことを表明する |
| 禁止行為 | 暴力的な要求や、不当な要求を行わないことを約束する |
| 通知 | 該当することが判明した場合に、相手に通知する |
| 解除 | 違反があった場合に、催告なく契約を解除できる |
| 損害の扱い | 解除によって生じた損害について、解除した側が責任を負わない |
契約の締結時だけでなく、契約の期間中も、該当しないことを確保する必要があります。条項を入れるだけでなく、取引の開始前に、相手の情報を確認し、必要に応じて、公開情報の調査などを行う運用が重要です。
確認の方法や、見つかった場合の対応は、社内の規程として整備するのが望ましいとされています。各自治体にも関連する条例があり、事業者の努力が求められています。
実務での使い方・具体例
以下は、状況を一般化した架空の例です。実際の事業では、自社の契約や数字に合わせて読み替えてください。
新規事業では、新しい取引先や、投資家、委託先との契約が次々に発生します。契約書の雛形に、反社会的勢力排除条項を入れておくと同時に、新しい取引先と契約する際の確認の手順を、決めておくことが重要です。
たとえば、取引を始める前に、会社の概要、代表者、役員などを確認するチェックリストを使う方法があります。また、金融機関や、大手の取引先との取引では、条項への同意や、誓約書の提出を求められることが多く、あらかじめ準備しておくと手続きがスムーズです。
実務でのチェックポイント
- 契約書の雛形に、排除条項が入っているかを確認する。
- 新規の取引先について、確認の手順と、記録の方法を決める。
- 該当が疑われる場合の、社内の報告と判断のフローを用意する。
- 取引の相手からの確認の依頼に、対応する窓口を決める。
- 定期的に、既存の取引先についても、見直しの機会を設ける。
よくある誤解と注意点
- 条項を入れるだけでは、十分な対策になりません。事前の確認と、継続的な管理が必要です。
- 疑いだけで、一方的に不利益な扱いをすると、別の問題が生じる場合があります。慎重な事実の確認が必要です。
- 契約を解除する場合の手続きと、その影響を、事前に整理しておきます。
- 取引先だけでなく、出資者や、役員との関係でも、確認が求められることがあります。
- 条例や、監督官庁の指針は、変わることがあります。最新の情報で確認します。
実際に該当が疑われる事態に直面したら、一社内で判断せず、弁護士や、警察などの専門機関に相談する体制を整えておくことが重要です。
本稿は一般的な説明であり、個別の契約の判断を行うものではありません。
なお、制度や基準は変わるため、最新情報は公的機関・専門家で確認してください。
関連用語
- 契約の解除:契約を終了させる手続き
- NDA(秘密保持契約):取引開始時に結ぶ契約
- 投資契約・株主間契約:出資にともなう契約
- デューデリジェンス:取引相手を調べる手続き
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Otsumuに相談できること
取引先や出資者との契約では、信用を守る基本的な備えとして、条項と運用の両方が求められます。契約の雛形や確認の手順の整理をしたいときに、ご相談ください。詳しくは新規事業の戦略・事業計画の支援ページをご覧ください。
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執筆:Otsumu株式会社 / 編集日 2026.10.04